新井浩文被告の実刑懲役5年判決!仮釈放1年8ヵ月で出て来れる?甘いか

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昨年7月に派遣マッサージの女性を強制性交の罪で起訴された新井浩文被告の判決が出ました。

懲役5年の実刑判決です!

ですが服役期間の3分の1で条件が整えば仮釈放があります。

新井被告は2年未満で出て来るのでしょう?

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実刑懲役5年の判決

派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた元俳優新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(40)の判決公判が2日、東京地裁で開かれ、懲役5年(求刑懲役5年)の実刑判決が言い渡された。

公判で女性は「自分から受け入れたことはなく、ずっと抵抗を続けていた」と証言したが、新井被告は女性が嫌がっているとは認識せず「暴力や脅迫は一切やっていない」と話し、無罪を主張した。

被害女性が意見陳述書で示談に応じる構えがないことを示しているため、法曹関係者の間では「示談成立などよほどの情状酌量がない限り、ほぼ実刑判決が下る」とされ「確率は8割」との見方が強かった。

起訴状によると、昨年7月1日午前3時25分ごろ、東京都内の自宅で女性に乱暴したとしている。新井被告は「血と骨」「アウトレイジ ビヨンド」などの映画に出演し、実力派として評価されていた。

出典:https://www.sankei.com

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仮釈放1年8ヵ月で出られる?

仮釈放とは

受刑者が一定期間の懲役刑を受けたときに、刑務所長の判断・審査と受刑者の意思で仮釈放措置を受ける事ができる制度です。

この間に犯罪行為をしたり刑務所長からの条件を破ると刑務所に戻され、刑務所内で残りの刑期を過ごすことになります。

仮釈放の許可を受けるために必要な条件

(仮釈放許可の基準)
第三十二条
仮釈放は、次に掲げる事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。
一 悔悟の情が認められること。
二 更生の意欲が認められること。
三 再犯のおそれがないと認められること。
四 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること。

引用元:刑法第32条

出典:https://keiji-pro.com

要するに猛省した事がうかがい知れる模範囚と言う事ですね。

そして一定期間とは、

刑期の3分の1以上です。

新井被告の場合は12か月×5年の60か月ですので3分の1は、20か月です。

最低でも1年8か月経過すれば仮釈放で出て来る可能性があります。

しかも拘留期間も刑期に換算されるのでその分の日数は差し引かれます。

因みに無期懲役でも10年以上服役すると仮釈放もあるのだそうです。

実刑5年でも意外に軽い刑罰となるのかも知れませんね。

新井浩文は再現ビデオなどを提出し徹底抗戦の姿勢ですが、示談は絶対にしないという被害女性に対し更に屈辱を与える結果になったのではないでしょうか。

甘いと見るか厳しいと見るかネット上では様々な声がありました。

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ネットの反応

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