所沢市の高校教諭が17才男子高校生に7千円を渡し渋谷のトイレでわいせつ行為をしました。
それにしても20分という時間と場所や金額がせこい?
42歳の公務員の教師の裏の顔、買春と少年の罪は?
事件の概要
10月28日、所沢市の県立高校教諭の男(42)が渋谷のトイレで児童買春した容疑で逮捕された事件です。
県警少年捜査課と栄署は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで、埼玉県所沢市、同県立高校教諭の男(42)を逮捕した。
逮捕容疑は、6月9日午前11時半から約20分間、東京都渋谷区の商業施設内の男子トイレで、東京都大田区に住む高校3年の男子生徒(17)に現金7千円を渡し、わいせつな行為をした、としている。
「18歳以上だと思っていた」と供述、容疑を否認しているという。署によると、2人は6月にツイッターで知り合ったという。県警のサイバーパトロールで発覚した。
神奈川県警のサイバーパトロールがSNSで少年自身が相手を募集している内容の書き込みを見つけ事件が発覚しました。
サイバーパトロールとは
サイバーパトロールはtwitterの1対1でのダイレクトメッセージ機能のやりとりや、LINEのやりとりまで見てるものなんでしょうか?
鹿野 舞弁護士によるコメントです。
サイバーパトロールにおいても,個人間のやりとりまではのぞけません。 Twitterにおいて一般公開されている投稿をきっかけにして,適切な手続きを経て DMまで捜査するというケースはあります。 例えばDMで売春等の呼び込みをしている場合などは 警察が目をつけて,事件化した際にDMまで捜査します。
警察のサイバーパトロールは細かなところまで見ていると言われているので 大量に取り締まられるケースもありますよ。
神奈川県警サイバーパトロール
今回の事件は神奈川県警のサイバーパトロールが書き込みを発見しました。
神奈川県警のHPの【出会い系サイトの規制法】の概要について
利用者に対して、この様に記載されています。
18歳未満の児童は出会い系サイトを利用できません!!
次のような書き込みは犯罪になります!
- 児童を相手方とする性交等の誘引(法第6条第1号)
例:女子中学生で誰か僕とHしてくれる人いませんか(26歳・男)- 児童による性交等の誘引(法第6条第2号)
例:私とHしてくれる人いませんか(16歳・女)- 対償を示して児童を異性交際の相手方とする誘引(法第6条第3号)
例:女子高校生で\3で会ってくれる人いませんか(45歳・男)- 児童が対償を示して行う異性交際の誘引(法第6条第4号)
例:お小遣いくれればお茶してもいいよ(14歳・女)- 児童を相手方とした異性交際の誘引、児童による異性交際の誘引(法第6条第5号)
例:彼氏、募集しま~す(14歳・女)↓
違反した者は100万円以下の罰金(第5号違反は除く)
児童は少年法の規定により家庭裁判所に送致
報道では知り合ったのは、出会い系サイトではなくツイッターという事でした。
17才の高校生と容疑者は双方が合意した様ですが7千円という金額が犯罪になります。
まさかサイバーパトロールに目をつけられたとは思っていなかったという事でしょうか。
小中高校生の被害急増中
ネット上での「出会い」は、以前の「出会い系サイト」から、SNSやマッチングアプリといったの「コミュニティサイト」に変わりつつあります。
いずれも、ツイッターやLINEをはじめ、チャット系の学生限定アプリ「ひま部」など、中高生にとって最も身近なサービスとなっているという。
警視庁によると、2012年以降、コミュニティサイトにおける未成年の被害は増え続け、2017年の被害児童数は最多の1736人。
そのうち半数以上は15歳で、被害児童の低年齢化しているのだそう。
現在はもっと増えているのではないでしょうか。
被害内容のトップは、わいせつなどの性被害で「青少年保護規制条例違反」した内容で「児童買春」「児童ポルノ」「JKビジネス」などです。
常套句の「18歳以上だと思っていた」
この様な事件の場合たいてい「18歳以上だと思った」と言いますね。
6月9日は日曜日でしたので、17歳少年は私服によっては大人びた20歳以上に見えた可能性もあります。
40代から見たら16歳でも19歳も同じ様に見え、17歳から見たら40歳も50歳も同じジェネレーションに入るのかも知れません。
双方が合意しても18歳未満の児童の場合、本来本人は何の犯罪行為にも該当しませんが、今回は少年自身が相手を募集している内容の書き込みが発覚しました。
ゲイ活なのかパパ活やママ活だったのか分かりませんが、おそらく具体的な金額提示していた可能性がありますね。
買春行為をした大人の方は、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪が成立し罰せられます。
児童買春罪は、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金と非常に厳しい量刑が定められているので17歳と18歳では大きな差がありますね。
コミュニティーサイトで知り合っても、逢う前に18歳以上かと確認は取らない人が殆どだと思われます。
そして教員でも政治家でも職業とヘソから下は別だと認識しておくべきですね。
ネットの反応
・求めてる男子高校生には何のお咎めもないのか?
男だろうが女だろうが銭もらってる限りは被害者でもなんでもないよ。
売る方にも厳しく罰がくだるべき。
・気付かないだけで、こんな人は沢山いる。
同性に興味がある…は、5%いるらしいから。
皆さんの友人や家族、恩師もそうかもよ…
・双方同意なんでしょ、年齢はともかくも。
・ 色んな意見が書き込んであるけど、一番の問題は金銭の授受があったということで。
多分高校生もそのうち補導されるでしょうね…
・意外にゲイは多いんだね。双方同意ならそっとしておいたら
・あのさぁ……
とそれは置いといて、男子生徒側が募集してたんだったら男子生徒側も捕まえろよな
・17歳なら十分な判断能力があるでしょ
だからこそ少年法の適用年齢引き下げや厳罰化も議論されてるわけで
この年で本人の積極的な同意があるなら何ら問題ないと思う。
誰も被害者いないんやしYahooニュース!より引用