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神戸山口組の本部事務所の使用は1日当たり罰金100万円!!どこにも行けない?

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閉鎖したはずの神戸山口組の本部事務所に住民票を移し、組員が住んでいた!?

神戸地裁が、執行猶予で7月11日から1日100万円の間接強制が。

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本部事務所を使用したら1日当たり100万円の罰金

2018年7月3日、神戸山口組の事務所閉鎖決定に違反しているとして、1日当たり100万円の制裁金が課せられる事になりました。

指定暴力団神戸山口組の本部事務所(兵庫県淡路市)をめぐり、使用を禁じた仮処分決定に従っていないとして、神戸地裁が組側に対し、1日あたり100万円の制裁金を支払わせる「間接強制」を認める決定をしたことが4日、分かった。

周辺住民に代わって仮処分を申し立てた県の外郭団体「暴力団追放兵庫県民センター」(暴追センター)が発表した。

決定は3日付。

間接強制が指定暴力団の本部事務所に対して認められたのは全国初という。

猶予期間を経て11日以降の違反に制裁金が発生する。

産経WESTより抜粋

1日100万円!! 高いですね。

神戸地裁は、昨年10月末日に淡路市にあった神戸山口組本部を、暴力団追放兵庫県民センターの仮処分申請を認めて使用差し止めを決定、閉鎖したのです。

所在地は、本部事務所のある淡路市志築88

Googleマップ

使用禁止の仮処分が出ているいるにも係わらず、組員の出入りしていた為、暴力団追放兵庫県民センターの申し立てにより地裁は間接強制が決定しました。

これに対し組員は、「組事務所でなく、住居として使用している」と主張してます。

事務所にはその後も、神戸山口組最高幹部ら2人が居住して今年1月には新たに組員1人が住民票をこの事務所に移して生活していることが判明。

住民側弁護団は、「組員が居住すること自体が暴力団の活動だと認めた司法判断で、大変意義が大きい」と語りました。

居住者であっても組員の立ち入りは認められないと判断した様です。

間接強制とは⇒ 判決や仮処分の決定に従わない相手に、裁判所が制裁金を科す仕組みです。

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どこにも行けない?

行動範囲も制限され、生活困難なのでは・・・。

組員の離脱率も年々増えていく状況で、今後はどのような抜け道を模索していくのでしょう。

改正県暴力団排除条例が施行され、事務所の新設禁止区域を市中心部の商業系地域へと大幅に拡大しました。

なので神戸山口組は、昨年4月に淡路市の本部事務所の機能の一部を、中央区に移転。

移転先の4階建てビル 中央区二宮3丁目10

出典:毎日新聞

上記画像は報道にあったものです。

移転先のビルは、抗争状態の山口系事務所から300mと近い場所で店舗や住居のある街です。

以前の本部事務に比べるとコンパクトに見えますが、所有権の虚偽の移転登記で幹部らが逮捕されました。

ですが、暴力団排除条例施行の4か月前に事実上移転は済んでいました。

「本部を移しても既設扱いとなり、新設事務所にはならない」と暴力団問題に詳しい垣添誠雄弁護士と指摘し、条例の適用は困難とみられています。 

ですが、県警や暴力団追放兵庫県民センターとの攻防戦の中、生き延びてい行く術はあるのでしょうか。

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